始末書 書き方 損害

社外で損害事故を起こした従業員への始末書提出命令と書き方指導

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運送業におけるトラック運転手や外回りの営業職といった車両を運転する従業員が社外で損害事故を起こすようなケースがあります。
このような場合、まず会社としては本人にかわって相手方に損害賠償を行うと同時に、損害の全部又は一部を求償します(ただし、故意で無い限り全額の求償は難しいです)。
次に、本人に対して何らかの懲戒処分を命じることになります。
その場合、故意に起こした事故や、本人が飲酒運転をしておこした事故であれば懲戒解雇が妥当ですが、本人の過失によって引き起こされたものである場合、初回であればけん責処分が妥当であると考えられます。
けん責とは始末書の提出を命じ将来を戒める処分であり、一般的には懲戒処分通知書のような文書をもって本人に通告します。

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本人に提出をさせる上で本人に注意を促したい点として、第一は始末書の趣旨に沿った書き方をさせるということです。
よく顛末書を混同して、事の経緯や自分の弁明ばかりに重きをおいた書き方をするケースがありますが、始末書はあくまで反省文であり、書くこと自体が反省行為である為、自分が起こしたことを詫び、将来二度と同様の事故を起こさないことを誓約させるような書き方をさせるようにします。
第二に、パソコンで書くことを禁じ、手書きさせるということです。
先に述べたように書くプロセス自体が反省行為であるということ、パソコンであればテンプレートのコピーペーストで提出するおそれがあることから、必ず手書きをさせます。
なお、けん責処分は始末書の提出を命じるところまでで、本人が拒否した場合に更なる処分を科すことはできませんが、反省がないものとみなし、次回同様の事故を起こした場合には厳重に対処することになります。

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