レジ業務の不始末に対する始末書提出と例文使用の可否について
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百貨店や小売業のレジ業務において、レジ担当者による金銭の不始末というものは少なくありません。
大きく不始末というものの、内容的には金銭の横領から過失によるお釣り渡しのミスまで様々なものがありますが、それぞれの程度によって懲戒処分を検討していくことになります。
懲戒処分は、本人に弁明の機会を付与したうえで、就業規則上の懲戒規定に基づいて決定するのですが、レジのお金を横領した場合、故意であることは間違いないわけなので、金額の多少に拘わらず懲戒解雇が妥当と考えられますが、過失によるお釣り間違いについては、けん責処分が妥当と考えられます。
けん責とは始末書の提出を命じて将来を戒める処分で、懲戒処分通知書等の文書により始末書提出を命じることが一般的です。
始末書の提出を命じるにあたっては、本人に対して幾つか注意事項を伝える必要があります。
第一に、書くときはパソコンを用いず必ず手書きさせる、ということです。
パソコンで作成した場合、インターネット上で入手した例文をコピーペーストしている可能性があるからです。
手書きの場合でも、明らかに何かの例文を丸写ししたかのような文面であった場合は、本人を問いただしたうえで再提出を命じる必要があります。
第二に、用紙はA4サイズのものを使用するよう指示し、封筒も長型3号の封筒を用いて三つ折りにして封入させるということです。
始末書もビジネス文書の一種である為、それに相応しい用紙及び封筒を用いるべきだからです。
第三に期日を守らせるということです。
そして、本人から始末書の提出があった際は、今後は注意してレジ業務にあたるよう、声掛けするようにします。